毎年見つかる医師法違反の脱毛エステサロン

脱毛器エピローグ

毎年見つかる医師法違反のエステサロンや脱毛クリニック

ニュースをチェックしていたらこんなのが。

「山形市緑町の「ブロッサム」社長、新井昭好容疑者(48)と元従業員の金須なつ美容疑者(28)と同、鈴木智子容疑者(26)は、2011年12月中旬ごろから、今年5月中旬ごろまで7回、新井容疑者が経営するエステサロン「メディカル&エステティックメソッドブラッサム」で、レーザー光線を使って女性客2人の顔や腕などの脱毛をしたとして29日、県警生活環境課と山形署に医師法違反容疑で逮捕されました。」
(引用元:https://www.yakujihou.com/med/news_20120630.html)

脱毛での医師法違反での逮捕って度々ありますよね。

最近だとドクタータカハシの院長も同様に医師法違反で捕まって結局ドクタータカハシは事業終了となったのも記憶に新しいです。

レーザー脱毛というのは医療行為にあたるとされています。

よって脱毛サロンなど医療機関じゃない場所での脱毛というのはレーザー脱毛器は使えないんですね。

山形県のメディカル&エステティックメソッドブラッサムについてはエステサロンなのに医療脱毛用のレーザー脱毛器で施術を行ってしまったという医師法違反です。医薬品とかも販売していたそうなので確信犯ですね。

ドクタータカハシの場合には医療免許を持っていない従業員が脱毛施術を行ったということで違反行為とみなされましたが、レーザー脱毛器を使ったわけではなく光脱毛器を使っているのに医師法違反と判定されました。

ここでふと疑問に思いました。

厚生労働省の通知によると、

「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線またはその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する。」

とされています。

ということは、レーザー脱毛器に限らずいわゆるエステサロンのフラッシュ脱毛器も「毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊するパワーがある場合」、医師免許がない人が使ったらダメってことなんですね。光脱毛器なら全然OKなのだと思っていましたけどそういう区分けではないようです。

いろいろ調べてみるとこんな文章を発見

このPDF文章によると、「当協議会の自主規制に沿った光脱毛を医療の光脱毛と明確に区別する為に美容ライト脱毛と呼んでいます。・・・、厚生労働省の通知内容に抵触しない為に、エステティックサロンで行う美容ライト脱毛は、除毛・減毛の範囲とすること。」
とされている。

要はレーザー脱毛のように出力の高いものではなく、あくまでも見えている範囲のメラニン色素にだけ反応する弱い脱毛器にしてこれを「美容ライト脱毛」と呼んで無理矢理区別することにしようってことにみえます。

それで最近「○○サロンで脱毛したけど全く脱毛効果が無かった!」みたいな泣きの口コミが増えているわけか。

サロン側としては出力の高い脱毛器を使いたくても規制が入っているから低出力の脱毛器しか使えないという状況なんだね。

よくわからないことが多いですが、結構「美容ライト脱毛」とか、ぶっちゃけこじつけ的な感じもしますので、今後人気の脱毛サロンでも医師法違反扱いでの摘発は定期的にありそうな予感がします。

怖いのはローン組んでいる場合ですよね。

ドクタータカハシは閉店後に返金処理もちゃんとしていたみたいで、ドクタータカハシに対してそんなに避難の声をあげている人が少なかったのが特徴的。なんせ超優良サロンとして認知されていましたから。

でも変なエステサロンの場合には返金してくれるかどうか分からないですよね。

よくあるエステサロンのトラブルとして、「ある日突然エステサロンが倒産してお金が返ってこなかった」というのも実際に聞くはなしですし。

もしエステサロンでの脱毛をお考えの方がいたら、その辺のリスクは考えておいた方が良さそうです。

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