ドクタータカハシの医師法違反での逮捕は何が問題だったのか?Part2

脱毛器エピローグ

ドクタータカハシの医師法違反は何が問題だったのか? Part2

※この記事はPart1からの続きです。

ドクタータカハシでは光脱毛と医療脱毛の違いとして以下の説明をしていた


医療レーザー脱毛と美容光脱毛の違いについて

レーザー光線は直進する性質がありますので、1メートル離れていても目に向けて照射すれば失明する可能性があります。
一方、光脱毛に使用するIPLフラッシュ光線は電球のように拡散しますので眩しくても失明するようなことはありません。
脱毛効果は、大まかに言って機械の出力に比例しますが、出力をあげるとヤケドなどの副作用が生じやすくなります。ですから出力をあげるためにはヤケドを防ぐための工夫が必要です。

病院で使用されているほとんどの医療レーザー脱毛装置にはヤケドを防ぐための冷却装置が内蔵されていますので、内蔵されていないエステでの美容光脱毛装置よりも高い出力での施術が可能です。しかし、連続して照射し続けると冷却装置の効き目が段々と弱くなってくることがあり、そのまま照射するとヤケドすることがあります。

高出力の医療レーザー装置を安全に使いこなすには医師としての経験と知識が不可欠といえます。

私(高橋知之)は医師としての経験と知識をもとにして、医師でないものが行なっても副作用を起こさずに医療レーザー脱毛をうわまわる効果が期待できるP-NAINという機械を開発しました。

医療レーザー脱毛は医師が行なわなければ危険な脱毛法であり、私たちの美容光脱毛は医師でなくても安全な脱毛法であるといえます。


そして私たちの美容光脱毛は効果と安全を求める医師の間でも広まってきております。


P-NAINという光脱毛器が問題だった?

上記の通り、ドクタータカハシでは医師でないものが施術をしても危険のないP-NAINという美容光脱毛器を開発したことで、医師でなくても安全な脱毛ができると書いています。

ミュゼプラチナムや銀座カラーで採用されているのも光脱毛器です。

ドクタータカハシが医師法違反でミュゼや銀座カラーが無罪ということであれば違いがあるのは脱毛器ということになります。

ドクタータカハシが開発したP-NAINという光脱毛器が医療行為扱いになる機械と大阪府の捜査当局に判断されてしまったということになります。

そうでなければミュゼも警察が入れば違法と判定されてしまうことになっちゃいますから。。。そりゃないだろ。

その他の可能性についてさらに調べてみた

ドクタータカハシのHPは概ね削除されてしまったのですが、こちらの脱毛の手順説明書はまだ残っていました。

この手順書によるとこう書かれています。

使用する機械はルミナス社のダイオードレーザーLightSheerまたは渋谷高橋医院院長が開発したP-NAINですが、どちらの機械でも毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊しない設定で施術を行ないますので施術中に医師でなければ危険を伴うような特別な医学的判断や技術が必要となることはありません。従って、医師以外の者が脱毛施術を行なっても法律には違反しないと考えています。

ドクタータカハシの主張では「毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊しない設定で施術を行っているので医療行為ではない」という判断をしているようです。

これを見て、フラッシュ脱毛器のP-NAINだけでなく、ダイオードレーザーを使ったレーザー脱毛器も使用していたとのことなので、医師免許がないスタッフがレーザー脱毛器を使って施術したのかと思いました。

それで出力を絞っているという主張が認められなくて医療行為と当局に判断されてしまったのかなと。

ドクタータカハシ以外の脱毛サロンでP-NAIN使用禁止に?

さらに色々調べました。

そうすると、ドクタータカハシが使っていた光脱毛器P-NAINを採用していた一部のサロンでP-NAINが使用できなくなりました、と通知しているサロンが見つかりました。(こちらです)

ということはレーザー脱毛器を使ったのが問題じゃなく、P-NAINが医療脱毛扱いにされての逮捕だったのか???

続きはこちら→ドクタータカハシの医師法違反での逮捕は何が問題だったのか?Part3

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