ドクタータカハシの医師法違反での逮捕は何が問題だったのか?Part3

脱毛器エピローグ

ドクタータカハシの医師法違反は何が問題だったのか? Part3

※この記事はPart1Part2からの続きです。

光脱毛器P-NAINがドクタータカハシ逮捕の理由か

エステサロン モラトクロークのブログによると、ドクタータカハシの逮捕に伴ってドクタータカハシで使われていた脱毛器P-NAINの販売元JPS株式会社に大阪府警の捜査が入り、結局P-NAINは使用することができなくなったと書かれています。

結局のところ、ドクタータカハシの高橋医院長が主張する

・皮膚表面はヤケドしません
・皮膚表面に近い皮脂腺開口部附近を破壊することはない
・フラッシュ光線は、レーザー光線と違って拡散するため皮下組織にある毛乳頭を破壊することもない

という主張を棄却した結果に。

医師法第17条について調べたところ、レーザー方式かフラッシュ方式かは関係なく、「毛根や毛乳頭を破壊するレベルの脱毛」を行うのは医療行為と判断されるのだとか。

要はドクタータカハシで採用していたP-NAINを調べたところ毛根や毛乳頭にダメージを与える脱毛器と判断されて違法行為ということになったと判断できます。

私はドクタータカハシに通ったこともないですし、全く関係していないですが非常に残念な結果といえます。

より安全で脱毛効果の高い脱毛器P-NAINがこれで葬り去られるわけです。

P-NAINの技術が今後家庭用脱毛器に適用されていけば、もっと安全で効果の高い家庭用脱毛器が今後出る可能性もあったことを考えると大きな損失です。

ネット上でもドクタータカハシに関しては概ね同情する意見が多く、高評価されていた脱毛サロンだったのだと実感しました。普通逮捕となればぶっ叩かれますからね。超優良サロンと言われていただけのことはあります。

ドクタータカハシの廃業で従業員はもちろん、利用者も被害を受けました。

高橋医院長には是非近い将来、また脱毛界に復活してもらいたいものです。

脱毛サロンにつきまとう営業停止のリスク

恐らく今後も脱毛サロンでの医師法違反の逮捕は続くでしょうね。

以前ピュウベッロでも同様に医師法違反で業務停止になったことがありましたが、どうしてもエステサロンの脱毛はこういった問題が毎年のようにあるのでリスクは無視できません。

折角順調に脱毛していたのに急に業務停止や廃業。

こういったことを考えると高くてもクリニックで脱毛するか、安価に済ませるなら家庭用脱毛器をベースに自分で出来ない部分だけ脱毛サロンで脱毛してもらうという方が安心かもしれません。
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